- 2007-02-26 (月) 8:57
- 政務調査費のしくみ
政務調査費ってなに?
政務調査費とは、「雲南市議会政務調査費の交付に関する条例」により各会派(所属議員が一人の場合を含む)や議員に対して交付される費用で、議員一人当たり月額1万5千円支給されます。その使途は、別に定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない、とされています。年度ごとに、証拠書類(領収など)を添付しての報告 が義務付けられています。使途基準は下記のようになっています。
○研究研修費
研究会・研修会を開催するために必要な経費。又は他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費 (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)
○調査旅費
調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)
○資料作成費
調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)
○資料購入費
調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
○広報費
調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費(広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)
○広聴費
調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
○人件費
調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
○事務所費
調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)
○その他の経費
上記以外の経費で議員の行う調査研究活動に必要な経費
調査費が余った場合はどうするの?
その年度に交付された政務調査費のうち、年度内に使い切らなかった分は、市に返還する必要があります。
政務調査費についても、収支報告で公開していくつもりです。
