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政治用語 け

形式収支(けいしきしゅうし)
 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額。 【関連項目】 実質収支

軽自動車税(けいじどうしゃぜい)
 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の、主たる定置場所在の市町村がその所有者に課する市町村税。1958年地方税法改正により自転車税・荷車税を廃止し、道府県税の自動車税の一部を吸収して創設された。

経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)
 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、減税補填債及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。

軽油引取税交付金(けいゆひきとりぜいこうふきん)
 軽油その他の石油製品の元売業者、又は特約業者からその引取りを行う業者に対し、容量を課税標準として課される道府県税。揮発油税との均衡上1956年度に創設され、道路に関する費用に充当される目的税。

 【関連項目】 軽油取引税

決算額(けっさんがく)
 特に断りのない限り、普通会計に係る地方財政の純計額。

減債基金(げんさいききん)
 地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金。

減収補填債(げんしゅうほてんさい)
 地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、その減収を補うために発行する地方債。

減税補填債(げんぜいほてんさい)
 恒久的な減税等により、地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、地方公共団体の減収額を補うために発行される地方債。税の振り替わりとしての性格を持つものであり、一般財源と同様に普通建設事業以外の経費にも充当できる。

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