- 2007-09-09 (日) 19:03
- 後援会入会
福島光浩後援会へのご入会の案内
議会議員、政治家としての活動は、すべて市民の皆さんの支えがあってこそ成り立ちます。
大きな転換期を迎える今、権力に媚びず、しがらみのない姿勢を貫く、真の市民による市民の立場での政治こそが、雲南の未来、如いては日本の未来を切り開いていくと信じています。
そういう私にとって、ご支援頂いている皆様との関係は、活動の生命線であり、それを形にしたものが後援会「福島光浩後援会」です。まさに、私の政治活動、議会活動への活力の源がここにあります。
後援会活動は難しいものでも、ややこしいものでも、決してありません。
皆さんと日頃から繋がっていくための広場であり、会の活動そのものにはご無理のない範囲でご参加、ご協力頂きたいと願います。
メールアドレスの登録をお願いしていますが、後援会からの情報を発信させて頂き、会員の皆様と情報の共有をはかり、気軽に参加できる市政づくりもしていきたいと考えています。
是非とも、私の政治姿勢、そして活動にご理解頂き、福島光浩を育てるために「福島光浩後援会」にご入会頂きますよう心からお願い申し上げます。
登録フォームはこちら 福島光浩後援会へのご入会
福島光浩後援会規約
第1条(名称・所在地)
本会は、福島光浩後援会と称し、主たる事務所を雲南市掛合町939-1番地におく。
第2条(目的)
本会は、福島光浩氏の政治活動を支持・支援することにより郷土の発展と振興を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 市政および県政、国政の調査研究事業
(2) 講演会、講習会の開催事業
(3) 機関紙の発行事業
(4) その他本会の目的達成のために必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同する者をもって会員とする。
第5条(役員)
本会の運営は会の運営に必要な役員を選出し行う。
第6条(経費)
本会の経費は、寄附金、会費その他の収入をもって充当する。
第7条(会計)
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
附則 本規約は、平成20年9月9日より実施する。
