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政治用語集 Archive

政治用語集

  このページでは、ホームページで取り上げたキーワードや、地方政治・地方議会で使われる用語について補足・解説していきます。

政治用語 い

維持補修費(いじほしゅうひ)
 地方公共団体が管理する公共用施設等の効用を保全するための経費。施設を保全し維持するためには、その補修が適宜行われる必要がある。施設の補修が適宜、適切な時期に行われないと、損耗を早め、その効用を損なう結果となり、結局、一時に多額の補修費や建設費の支出を要する結果を招来することとなる。維持補修費が著しく多額に上っているということは、当該団体の維持する公共施設等が大規模の改修・新増設の時期にきているといえる。

 【関連項目】 物件費 補助費等

一部事務組合(いちぶじむくみあい)
 都道府県、市町村及び特別区が、その事務の一部を協同処理するために設ける団体のことで、地方自治法284条2項により設けられる。雲南市・飯南町事務組合(環境事業・CATV事業)、雲南消防組合など。

 【関連項目】 市町村決算額

一般財源(いっぱんざいげん)
 使い道が特定・限定されず、どのような経費にも使用できる財源のことで、地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税の合計額。なお、市町村においては、これらのほか、都道府県から市町村が交付を受ける利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金(大都市のみ)を加算した額をいうが、これらの交付金は、地方財政の純計額においては、都道府県との間の重複額として控除される。

 【関連項目】 起債制限比率 標準財政規模 臨時財政対策費

一般財源等(いっぱんざいげんとう)
 一般財源のほか、目的が特定されていない寄付金等、一般財源と同様に財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源をあわせたもの。

政治用語 か

貸付金(かしつけきん)

 担保を徴するもと徴しないもの、または利息のつくものとつかないもの等の種類がある。貸付金の計上に当っては、固有の名称を付して貸付金の種類、目的を明示することが必要。

政治用語 き

起債制限比率(きさいせいげんひりつ)
地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つ。地方債元利償還金及び公債費に準じる債務負担行為にかかる支出の合計額(地方交付税が措置されるものを除く)に充当された一般財源の標準財政規模及び臨時財政対策債発行可能額の合計額に対する割合。過去3年間の平均値が用いられることが多い。

 【関連項目】 公債費負担比率

寄付金(きふきん)
 ある者が、他の者の行う一定の事業に要する経費に充てるために、相当の反対給付を受けることなく、金銭又は特定の財産を給付すること。民法上贈与と呼ばれているもの。社会投資家としての市民の寄付文化が広がりつつある。

 【関連項目】 補助費等

義務的経費(ぎむてきけいひ)
  法令の規定や性質上、任意に削減することが難しい公的支出。日本の地方財政支出の分類では、職員の給与等の人件費、生活保護等の扶助費、及び地方債の元利償還等の公債費が義務的経費とされている。

 【関連事項】 投資的経費

政治用語 く

国直轄事業(くにちょっかつじぎょう)
  国が、道路、河川、砂防、港湾等の建設事業及びこれらの施設の災害復旧事業を自から行う事業。事業の範囲は、それぞれの法律で規定されている。国直轄事業負担金は、法令の規定により、地方公共団体が国直轄事業の経費の一部を負担するもの。

 【関連項目】 単独事業 補助事業

繰入金(くりいれきん)
 地方公共団体の各会計間、すなわち一般会計、特別会計、基金等の会計間における現金の移動のこと。

繰越金(くりこしきん)
 一会計年度から次の会計年度へ持ち越した金額のこと。繰越金は決算上の純剰余金である純繰越金と、前年度から繰り越された歳出予算に充てるべき繰越金の2つに分けられる。

繰出金(くりだしきん)
 一般会計と特別会計、又は特別会計相互間において支出される経費。また、基金に対する支出のうち定額の資金を運用するためのものも繰出金に含まれる。例として、一般会計から公営事業会計・国民健康保険事業会計等に対し、建設費・事務費等の補助のために支出されるものや、収益事業会計から一般会計への収益金の繰出し等がある。

政治用語 け

形式収支(けいしきしゅうし)
 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額。 【関連項目】 実質収支

軽自動車税(けいじどうしゃぜい)
 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の、主たる定置場所在の市町村がその所有者に課する市町村税。1958年地方税法改正により自転車税・荷車税を廃止し、道府県税の自動車税の一部を吸収して創設された。

経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)
 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、減税補填債及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。

軽油引取税交付金(けいゆひきとりぜいこうふきん)
 軽油その他の石油製品の元売業者、又は特約業者からその引取りを行う業者に対し、容量を課税標準として課される道府県税。揮発油税との均衡上1956年度に創設され、道路に関する費用に充当される目的税。

 【関連項目】 軽油取引税

決算額(けっさんがく)
 特に断りのない限り、普通会計に係る地方財政の純計額。

減債基金(げんさいききん)
 地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金。

減収補填債(げんしゅうほてんさい)
 地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、その減収を補うために発行する地方債。

減税補填債(げんぜいほてんさい)
 恒久的な減税等により、地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、地方公共団体の減収額を補うために発行される地方債。税の振り替わりとしての性格を持つものであり、一般財源と同様に普通建設事業以外の経費にも充当できる。

政治用語 こ

広域連合(こういきれんごう)
 都道府県、市町村及び特別区が、広域にわたり処理することが適切であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画を策定し、処理するために設ける団体のこと。

 【関連項目】 市町村決算額 雲南広域連合


公債費(こうさいひ)
 公債の償還、利子支払、およびこれらの事務処理に要する経費。国債にあっては、その大部分が、一般会計予算に国債費として計上され、国債整理基金に繰り入れられている。国債の大量発行とともに、一般会計歳出に占める国債費の比重は増大している。

 【関連項目】 起債制限比率 義務的経費 経常収支比率 公債費負担比率


公債費負担比率(こうさいひふたんひりつ)
 地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合。交際費負担比率

 【関連項目】 起債制限比率 

交通安全対策特別交付金(こうつうあんぜんたいさくとくべつこうふきん)
 激増する道路交通事故に対する交通安全対策の一環として、1968年に創設された国から地方公共団体への交付金。道路交通法に定める、交通反則通告制度による反則金の収入額を、地方公共団体における道路交通安全施設の設置、および管理に要する経費に充てるために、交通事故発生件数、人口集中地区人口を用いて地方公共団体に交付する制度。

国庫支出金(こっこしゅつきん)
 地方公共団体の行政水準の向上と均衡化を目的として、国が資金の使途を特定して地方公共団体に交付する負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等の総称。国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する。公共事業、社会保障、教育などの事業を対象とするものが多い。

 【関連項目】 地方交付税


固定資産税(こていしさんぜい)
 地方団体の法定普通税の1つで、固定資産(土地・家屋および償却資産)の所有者に対し、その価格を課税標準として市町村(都の特例あり)が課すもの。1950年に、従来の地租および家屋税を廃止し、償却資産を合わせて創設された。収益税的性格を有する財産税とされており、市町村の基幹税目となっている。なお大規模償却資産は特例的に道府県税とされる。

 【関連項目】 市町村税


ゴルフ場利用税交付金(ごるふじょうりようぜいこうふきん)
 ゴルフ場の利用に対して、ゴルフ場が所在する都道府県において利用者に課される税であり、その収入額の一部は、ゴルフ場所在の市町村にゴルフ場利用税交付金として交付される。旧来の娯楽施設利用税の課税対象をゴルフ場に限定して1989年に創設された。

 【関連項目】 一般財源

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